建設業において36協定が適用除外となるケースは?適用外となる業務も解説
目次
- 建設業において36協定が適用除外となるケース
- 特別条項付き36協定を締結している場合
- 従業員が18歳未満の場合
- 育児・介護に関する請求があった場合
- 妊産婦から請求があった場合
- 管理監督者の場合
- 建設業において2024年4月以降も上限規制の適用外となる業務
- 建設業において残業規制が適用除外となる場合の残業代の計算方法
- 建設業の36協定に関してよくある質問
- 現場への直行直帰は労働時間に含まれるのか
- 着替え時間・準備時間・手待時間は労働時間に含まれるのか
- 残業時間の上限規制を守れなかったら罰則はあるのか
- 建設業も「週休2日制」を取り入れる必要があるのか
- まとめ:建設業における36協定で適用除外となるケースを正しく把握しておこう
法定労働時間を超えて残業を依頼する場合は、36協定の締結が必須です。
ただし、従業員の年齢や状態または家族の状態によっては、36協定を締結していても残業を命じることができないケースも存在します。
また、災害復旧や復興事業に関する業務では、残業の上限規制の適用外となるので注意が必要です。
この記事では、
- 建設業で36協定の適用除外となるケースと業務
- 残業規制が適用除外となる場合の残業代の計算に関して
- 建設業の36協定に関してよくある質問
などを詳しく解説します。
建設業において36協定が適用除外となるケース
建設業において36協定の適用除外となるケースは、以下の5つです。
- 特別条項付きの36協定を締結している場合
- 従業員が18歳未満の場合
- 育児・介護に関する請求があった場合
- 妊産婦から請求があった場合
- 管理監督者の場合
それぞれ詳しく解説します。
特別条項付き36協定を締結している場合
建設業界では、繁忙期や緊急工事に対応するため、特別条項付きの36協定を結ぶケースも珍しくありません。
特別条項付き36協定とは、臨時的な特別な事情がある際に、上限を超えて時間外労働しても問題ないとする取り決めのことです。
ただし、年間の上限時間や健康管理措置などの条件を満たす必要があり、労使間で十分に協議し従業員の同意を得ることが重要です。
また、適用回数や期間についても明確に定めなければなりません。
従業員が18歳未満の場合
建設業において、18歳未満の従業員に対しては労働基準法上の特別な保護規定が適用されます。(労働基準法第60条第1項)
原則として、18歳未満の労働者は36協定の適用外となっており、以下のような労働が禁止されています。
- 1日8時間・週40時間の法定労働時間を超える労働
- 22時から翌朝5時までの深夜労働
- 休日労働
また、18歳未満の労働者の場合は、たとえ本人から労働の希望があっても、上記に関しては従事させられないため注意が必要です。
育児・介護に関する請求があった場合
建設業において、以下に該当する従業員から、育児や介護に関する時間外労働の制限請求がなされた際は36協定の適用が除外されます。(育児介護休業法|厚生労働省)
- 小学校就学の始期(6歳になる日を含む年度の3月31日まで)の子供を育てている
- 要介護状態にある対象家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫)を介護している
雇用主は、こうした請求を尊重し、当該従業員の労働時間を月24時間以内、年150時間以内に抑える義務があるのです。
また、未就学児の育児や介護が終了すると、基本的には36協定の適用を受けます。
妊産婦から請求があった場合
建設現場で働く妊産婦の健康と安全を守るため、彼女らからの請求があれば36協定の適用が除外されます。(労働基準法第64条第2項)
適用されるのは、妊娠中および出産後1年を経過しない女性従業員です。
雇用主は、妊産婦から時間外労働・休日労働・深夜業の制限や免除の申し出を拒否できません。
また、妊産婦の場合は、危険有害業務への就業制限も設けられています。
産後1年以内の方で申し出があった場合に禁止されている業務は、以下のように具体的に定められており、建設業に関することも多いため、十分な確認が必要です。
妊産婦の体調に配慮した、業務分担や作業環境の整備が不可欠となるでしょう。
管理監督者の場合
労働基準法41条によると、「監督もしくは管理の地位にあるもの」は36協定の対象外と記されています。
つまり、管理監督者は36協定を締結する必要がなく、労働時間や休日労働の制限を受けません。
管理監督者の判断基準は、経営判断への参画・裁量権の保有・自由な勤務態様・適切な待遇などです。
単なる役職ではなく、実質的に経営者と一体的立場にあるかどうかが重要です。
ただし、深夜労働の割増賃金は適用されるので注意が必要です。
妊産婦の管理監督者は、時間外・休日労働の制限を請求できませんが、深夜労働の制限は可能です。
36協定の概要や現状に関しては、以下の記事も参考にしてみてください。
>>>建設業法改正で何が変わる?時間外労働の上限規制や2024年問題を解説
>>>建設業における36協定の現状とは?働き方改革を促進する方法も解説
建設業において2024年4月以降も上限規制の適用外となる業務
建設業務のなかで、「災害時の復旧・復興関連工事」に関しては、以下の規定に関して2024年4月以降も労働時間の上限規制の適用が除外されています。(労働基準法第139条第1項)
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計が2〜6ヵ月で平均80時間以内
ただし、「時間外労働が年720時間以内」および「時間外労働が月45時間を超えられるのは年6回が限度」という規定は、災害時の復興および復興関連工事であっても適用されます。
建設業界は、これらの規制を踏まえつつ、働き方改革を推進し、労働環境の改善への取り組みが期待されているのです。
建設業において残業規制が適用除外となる場合の残業代の計算方法
建設業において残業規制が適用除外となる場合の残業代の計算は、所定の賃金に一定の割増賃金を上乗せした割増賃金を支払う必要があります。
時間外労働や深夜労働の割増賃金は、通常の労働時間または労働日の賃金の25%以上の賃金の支払いが発生します。(労働基準法第37条1項)
たとえば、月給100万円の管理職が深夜労働を10時間した場合を考えてみましょう。
今回のケースでは、管理監督者にあたるため、36協定が適用されません。
しかし、深夜残業に関しては労働法の規制に適用されるため、深夜労働した10時間分は基礎賃金の25%の割増賃金を支払わなければなりません。(労働基準法第37条4項)。
まずは、36協定の適用除外になるのかどうかを確認し、そのなかで時間外労働や深夜労働に該当しているかを確認しましょう。
建設業における残業代と割増率の計算方法は、以下の記事を参考にしてみてください。
>>>建設業における残業代と割増率の計算方法|残業の実態も解説
建設業の36協定に関してよくある質問
建設業の36協定に関してよくある質問は、以下の4つです。
- 現場への直行直帰は労働時間に含まれるのか
- 着替え時間・準備時間・手待時間は労働時間に含まれるのか
- 残業時間の上限規制を守れなかったら罰則はあるのか
- 建設業も「週休2日制」を取り入れる必要があるのか
それぞれ詳しく解説するので、参考にしてみてください。
現場への直行直帰は労働時間に含まれるのか
建設業において、直行直帰する場合は、「使用者の指揮命令の有無」によって労働時間に該当するか・しないかが決まります。
例えば、一人あるいは複数人で乗り合わせて現場に向かう場合は、個人の判断であり、現場に向かうだけなので「通勤時間」と捉え労働時間にはあたりません。
しかし、会社から指示があり事務所で待機したのちに現場に向かった場合の移動は、「通勤時間」ではなく「労働時間」として考えられます。
判断が難しいですが、「会社からの指示」があった場合には、労働時間に該当する可能性が高いと覚えておきましょう。
建設従事者が覚えておくべき移動時間と労働時間に関しては、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。
>>>建設業従事者が覚えておくべき移動時間と労働時間の関係性
着替え時間・準備時間・手待時間は労働時間に含まれるのか
着替え時間においては、会社からの指示で所定の服装へ着替えるケースは労働時間にあたります。
また、以下のような場合も労働時間に該当します。
- 作業開始前の掃除や朝礼、準備体操
- 現場が終了したあとの掃除の時間 など
また、会社からの指示でいつでも労働に移れるように待機を命じられた場合も、労働時間にあたるので覚えておきましょう。
参考:建設業時間外労働の上限規制わかりやすい解説 労働時間の考え方|厚生労働省
残業時間の上限規制を守れなかったら罰則はあるのか
残業時間の上限規制を守れなかった場合は、労働基準法違反にあたり、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。
また、残業時間の上限規制以外にも、労働者の年齢や休憩などに関しても労働基準法違反になるケースがあるので「労働基準法の罰則|労働基準監督署対策相談室」を確認してみてください。
建設業も「週休2日制」を取り入れる必要があるのか
建設業でも「週休2日制」は義務ではないため、取り入れなくても問題ありません。
労働時間の基本では、「法定休日」は毎週少なくとも1回であり、週休2日制にしなくても法に触れるわけではないのです。
しかし、建設業でも36協定への適用が始まったことで、「法定労働時間」の1日8時間・1週間で40時間以内について注意する必要があります。
つまり、1日8時間の毎週5日勤務であれば、それだけで法定労働時間がいっぱいになります。
働き方改革により、時間外労働の上限がかかったため、そもそも土曜日に時間外労働すること自体が難しいのが現状です。
まとめ:建設業における36協定で適用除外となるケースを正しく把握しておこう
建設業における36協定で適用除外となるケースは、以下の通りです。
- 特別条項付きの36協定を締結している場合
- 従業員が18歳未満の場合
- 育児・介護に関する請求があった場合
- 妊産婦から請求があった場合
- 管理監督者の場合
また、「災害時の復旧・復興関連工事」の業務でも36協定の適用除外に該当します。
労働基準法を守りながら、従業員に気持ちよく働いてもらうためにも、本記事の内容をしっかり確認しておきましょう。
また、企業としては労働時間を短縮するための施策として、業務の効率化に目を向ける必要があります。
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