建設業の下請けは労災保険の対象となる?保険としての仕組みや適用外の場面について

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建設現場では、事故や怪我が日常的に発生し得るリスクとして広く認識されています。
そのため、労災保険への加入は建設業界における事業主の重要な責務とされています。
特に、下請け企業の労働者に対して労災保険がどのように適用されるのか、疑問を感じている事業主も少なくありません。

本記事では、建設業における労災保険について、下請けの観点から詳しく解説します。

  • 建設業の下請けが対象となる労災保険
  • 建設業の下請けに労災保険が適用されないパターン
  • 建設業の下請けが覚えておくべき「特別加入制度」とは


さらに、建設業における労災保険の基本情報についても記事冒頭で触れているため、ぜひ参考にしてください。

建設業における労災の仕組みとは

建設業における労災保険の制度には、現場全体を一つの事業体として扱い、元請会社が加入する保険で現場の全労働者をカバーするという特徴があります。
ただし、事業主や一人親方などは通常の労災保険では対象外のため、特別加入制度の利用が必要です。

ここでは、以下のポイントを通じて建設業における労災保険の仕組みを解説します。

  • 労災保険の適用範囲
  • 元請会社が加入する労災保険の仕組み
  • 工事現場以外での労災保険の適用
  • 労災保険料率と注意点

参照:一般社団法人労務管理サポートセンター|建設業の労災の仕組み

建設現場における労災保険の適用範囲

建設現場では、元請会社が労災保険に加入することで、雇用契約に基づき働くすべての労働者が補償対象になります。
ここには、下請会社や孫請会社の従業員も含まれます。

万が一、現場で事故や通勤災害が発生した場合、労働者は労災保険から補償を受けることが可能です。
一方で、事業主や役員、一人親方などは対象外のため、特別加入制度を通じた別途対応が求められます。

元請会社が加入する労災保険の仕組み

元請会社は、建設現場ごとに労災保険の加入手続きを行い、現場で働く労働者の賃金総額に基づいて保険料を算出します。
賃金総額が把握しづらい場合は、労務費率を使用して人件費相当額を算定する方法もあります。

工事現場以外での労災保険の適用

労災保険は、工事現場に限らず事務所や作業場などで働く労働者にも適用されます。
たとえば、資材置場での作業や営業・事務業務を行う従業員も補償対象です。
現場と他の業務を兼務する場合は、勤務記録や賃金総額を区分して保険料を計算する必要があります。

労災保険料率と注意点

保険料率は工事内容によって異なり、完成物や主要事業の内容に応じて適用される業種が決まります。
解体工事や雪降ろし作業などでは、それぞれ異なる料率が設定されています。
また、共同企業体の場合は甲型と乙型で申告方法が変わるため、適切な対応が求められるでしょう。
不明点があれば、労働基準監督署や労働局への相談を推奨します。

建設業の下請けが対象となる労災保険

ここでは、建設業の下請けが対象となる労災保険について解説します。
建設現場・現場以外それぞれの保険に関する詳細をまとめているので、ぜひ参考にしてください。

建設現場で働く下請けの労働者の労災保険

建設業では、工事現場全体を一つの事業体として扱い、現場で働くすべての労働者が労災保険の対象です。
元請け会社だけでなく、下請けや孫請けの労働者も含まれます。
そのため、下請けの労働者が現場作業中に事故や怪我を負った場合、元請け会社が加入している労災保険から補償を受けることが可能です。

さらに、下請け会社が個別に労災保険に加入する必要はなく、保険料も元請け会社が全額負担します。
労災保険の給付を申請する際には、元請け会社の労働保険番号を使用して請求を行う必要があります。

現場以外の場所で働く下請けの労働者の労災保険

建設業に従事する労働者の中には、現場以外で業務を行う場合もあります。
たとえば、事務所での書類作成や資材置き場での管理、工場での製品加工などが挙げられます。
こうした業務を担当する下請け労働者は現場の労災保険は対象にならないため、それぞれの下請け会社が個別に労災保険に加入しなければなりません。

具体的には、下請け会社が自社の事務所や工場で働く労働者のための保険を用意する必要があります。
現場での労災保険制度とは別枠で考える必要がある取り組みのため、適切な保険管理が求められます。

建設業の下請けに労災保険が適用されないパターン

建設業における労災保険は、基本的に現場で働く下請けの労働者を元請け会社の労災保険で補償する仕組みになっています。
しかし、すべての下請け関係者がその対象になるわけではありません。

下請けに労災保険が適用されないのはどのような場合なのか、詳しく解説します。

事業主であるパターン

建設業における労災保険は、労働者の保護を目的とした制度です。
そのため、雇用関係に基づいて働く従業員は元請け会社の労災保険で補償されます。
一方で、下請け会社の社長や役員などの事業主は、法律上労働者と見なされないため補償の対象外です。

事業主も労災のリスクを回避するためには、後述する労災保険の「特別加入制度」を活用することで、万が一の事故や怪我に対して労災保険の給付を受けられるようになります。

1人親方であるパターン

一人親方とは、他の労働者を雇用せず、自身で事業を運営する個人を指します。
一人親方も労働者としての資格がないため、元請け会社の労災保険の対象には含まれません。

特に現場作業を行う一人親方は、労災事故のリスクが高い職種と言えます。
そのため、事業主同様労災保険の特別加入制度を利用することが推奨されています。

関連記事:一人親方は儲かる?年収の上げ方や節税対策について解説

建設業の下請けが覚えておくべき「特別加入制度」とは

労災保険は業務中や通勤中の災害に対する補償を目的とした制度ですが、事業主や一人親方といった労働者以外の方々が対象外となっています。
そこで設けられたのが「特別加入制度」です。
特別加入制度は、建設業界における多様な働き方に対応し、より多くの人々を保護するために設計されています。

以下では、特別加入制度について詳しく解説します。

特別加入制度の対象者

特別加入制度は、主に次の2つのカテゴリーに該当する人々を対象としています。

  • 中小事業主:下請会社の社長や役員など、労働者として雇用されていない事業主
  • 一人親方:労働者を雇用せず、自身で事業を行う個人事業主

中小事業主・一人親方は現場で労働者と同様に作業することが多く、災害リスクが高いため、特別加入制度による保護が必要です。

特別加入制度の必要性

建設現場は、常に危険が伴う職場環境です。
下請けの労働者は元請けの労災保険で補償されますが、事業主や一人親方は対象外です。
そのため、特別加入していない場合、事故時には医療費や休業中の収入減を自己負担しなければなりません。

特別加入制度は、建設現場におけるリスクに備えるセーフティーネットとして機能します。
また、特定の現場では特別加入していないと入場を断られるケースもあり、業務の円滑な遂行のためにも重要です。

特別加入制度の加入条件

特別加入制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 中小事業主の場合:自社が元請けとして行う工事について労災保険に加入している、もしくは労働保険事務組合に手続きを委託していること
  • 一人親方の場合:一人親方の労災を取り扱う団体や組合に加入していること

上記の条件を満たすことで、特別加入制度を通じて労災保険の給付を受けられるようになります。
加入手続きは、専門団体や組合を通じて行われます。

特別加入制度で受けられる給付

特別加入制度に加入することで、以下のような補償を受けられます。

  • 医療費の補償:治療にかかる費用を補償
  • 休業補償:休業期間中の収入を補償
  • 障害補償:障害が残った場合の補償
  • 遺族補償:万が一の際、遺族に対する補償

上記の給付は、労災事故による経済的負担を軽減し、安心して療養や生活を送るための支えとなります。

まとめ

建設業における労災保険は、元請け・下請けを問わず、多くの労働者を広範に保護する仕組みが特徴です。
しかし、一人親方や事業主など、対象外となる場合もあるため、特別加入制度の利用を積極的に検討する必要があります。

労災保険は、建設現場での事故や怪我から労働者を守る不可欠な制度です。
事業主は自社の労働者だけでなく、下請け労働者の安全確保にも目を配り、労災保険の適切な加入と管理を徹底する責任があります。