建設業の働き方改革とは?国土交通省のガイドラインをわかりやすく解説

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目次

建設業における働き方改革は、2024年4月に本格的に始動し、時間外労働への罰則が適用されました。

建設業界の時間外労働の長時間化や休日の少なさは、発注者からの無理な依頼や受注者との関係性が大きな問題として上げられています。

そこで国土交通省が定めたのが、「発注者と受注者がどのようにしてお互いを理解し協力すべきか」のガイドラインです。

この記事では、

  • 建設業の働き方改革とは
  • 働き方改革における国土交通省のガイドラインの詳細と取り組み
  • 建設業働き方改革加速プログラムの詳細と3つの施策

などを、詳しく解説します。

建設業の働き方改革とは?

働き方改革とは、時間外労働(残業)の長時間化や休日の確保ができていない現状を問題視して、2019年4月より適用開始された労働基準法改正のことです。

建設業では、5年間の猶予があり、2024年4月より本格的に働き方改革がスタートしています。

2024年3月31日までは、従来の労働基準法が適用されており、36(サブロク)協定を結ぶことで、月間残業時間の上限規制は特に適用されませんでした。

しかし、2024年4月からは原則「45時間以内かつ年360時間以内」という時間外労働の上限規制が適用されています。

また、時間外労働に関して労働基準法が適用されたことで、規制を破ると労働基準法違反として罰則の対象となりました。

罰則の内容は、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」です。

違反を犯した会社は、法律を守れない会社として認識されるため、公共工事の受注やそのほかの公共関連の仕事に悪影響をおよぼす可能性があります。

36協定のより詳しい内容や働き方改革を促進する方法について、以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

>>>建設業における36協定の現状とは?働き方改革を促進する方法も解説

建設業の働き方改革における国土交通省のガイドライン

建設業の働き方改革における国土交通省のガイドラインとは、「適正な工期設定等のためのガイドライン」のことです。

「国交省ガイドライン」とも呼ばれており、時間外労働規制に関して「受注者と発注者がどのようにしてお互いを理解し協力すべきか」という方向性がまとめられています。

ガイドラインの内容は、大きく以下の4つに分けられます。

  • 工期の適正化と施工時期の平準化への取組
  • 必要経費へのしわ寄せ防止
  • 現場の生産性向上への取組
  • 適正な工期設定に向けた発注者支援の活用

基本的な考え方に加えて、これら4つもわかりやすく解説するので参考にしてください。

ガイドラインの基本的な考え方

国土交通省の基本的な考え方は、以下の通りです。

  • 発注者と受注者は対等な立場でいるのが正しい
  • 長時間労働を前提とした短い工期ではなく、適切な工期設定を行う

発注者と受注者では、発注者のほうが上下関係で強くなりやすい傾向にあります。

そのため、受注者は発注者の無茶な要求を聞き入れてしまうケースも少なくありません。

しかし、無茶な要求を聞き入れることで、現場作業員や従業員の労働時間が長くなり、時間外労働の長時間化につながってしまいます。

労働時間の適正化と労働環境の改善には、発注者と受注者が対等な立場で業務を考える必要があり、適切な工期を基に請負契約を締結することが重要です。

工期の適正化と施工時期の平準化への取組

ガイドラインの一つ目は、工期の適正化に関する内容です。

工期を適正化するにあたり、以下の内容を考慮する必要があると記載されています。

  • 建設工事従事者の「週休2日等の休日確保」
  • 職人や材料などを確保するための「準備期間」
  • 作業後の「後片付け期間」
  • 天候による「作業不能日数」

発注者と受注者で業務の認識がズレていると、作業場以外での仕事が軽視されてしまい、長時間労働の原因になってしまいます。

本ガイドラインの内容では、そのようなズレをなくして、適切な労働時間と適切な工期を算出することが書かれているのです。

また、適切な工期を確保することで、従来よりも工期が伸びてコスト増加が見込まれます。

そのため、「人件費」「労務費」「仮設費」など、必要なコストを請負代金に反映させ、発注者にあらかじめ説明し了承を得ておくのも大切です。

建設業界の「週休2日」に関しては、以下の記事でも詳しく解説しているので参考にしてみてください。

>>>いつから建設業の週休2日は義務化されるのか?週休2日に向けてやるべき5つのこと

必要経費へのしわ寄せ防止

ガイドラインの二つ目は、必要経費へのしわ寄せ防止です。

工期の適正化に伴って、請負企業には以下のような事業主が負担する費用の発生が考えられます。

  • 社会保険の法定複利費(社会保険料の事業主負担分)
  • 安全衛生経費(労働災害防止対策に必要とされる経費)
  • 建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額

下請け会社が工事を受注する際には、社会保険料を加味した工事代金を設定することが重要です。

社会保険料が考慮されていないと、本来必要な従業員のための社会保険料を削らないと利益が確保できない状態となり、下請け会社にとって必要な経費にしわ寄せが行くからです。

工事期間の適正化と長時間労働の改善策を実行するだけではなく、それによって下請け会社が経営上で不利にならないように考えておく必要があります。

必要経費のしわ寄せを防ぐ方法として、法定福利費や安全衛生経費などの必要経費を、見積書や請負代金内訳書に明示するようにしましょう。

現場の生産性向上への取組

ガイドラインの三つ目は、長時間労働の是正や週休2日の確保を進める上で、より一層必要となる生産性の向上についてです。

具体的には、調査や測量、設計、施工、検査、維持管理などの建設業務全体において、以下のように生産性向上を推進する必要があります。

  • ドローンを活用した3次元測量
  • ICT建機の活用
  • BIM/CIMなどの3次元モデルの活用
  • プロジェクトの初期段階において、フロントローディングの積極的な活用
  • プレキャスト製品など効率化が図れる工法の活用

例えば、BIM/CIMなどの3次元モデルを使用できれば、設計段階でシミュレーションや検証の実施が可能で、建設プロセスの効率化と無駄なコストの発生を防げます。

プロジェクトの初期段階から設計・施工に関する問題を洗い出せれば、対処法の思案と問題の早期解決が可能になり、結果的に生産性の向上につながるでしょう。

ただし、生産性の向上をおこなう施策には、最新技術やデジタル技術を活用しているものも多く、すぐに導入するのが難しい可能性もあります。

適正な工期設定に向けた発注者支援の活用

ガイドラインの四つ目は、工期設定を見直す際に発注者の支援を考慮することです。

従来の工期設定の考え方を見直すためには、外部機関を活用する必要があります。

具体的には、工事の特性を踏まえて、コントラクション・マネジメント企業などを活用します。

「建設業働き方改革加速プログラム」による明確な施策

国土交通省のガイドラインを基に、働き方改革を推進するために「建設業働き方改革加速プログラム」が策定されました。

本プログラムの概要と3つの施策を詳しく解説します。

建設業働き方改革加速プログラムとは

建設業働き方改革加速プログラムとは、2018年3月に国土交通省で制定された働き方改革を推進するためのプログラムのことです。

前章で解説した国土交通省のガイドラインを実際に現場に落とし込み、形にするために作られた取り組みといえます。

建設業働き方改革加速プログラムの3つの施策

建設業働き方改革加速プログラムの3つの施策は、以下の通りです。

  • 長時間労働の是正
  • 給与・社会保険
  • 生産性の向上

各施策を詳しく解説します。

長時間労働の是正

施策の一つ目が、長時間労働を是正し、週休2日を確保することです。

週休2日制を確保するために、共通仮設費用や労務費用の補正、現場管理費用の補正などに取り組み、制度導入を後押しします。

また、公共工事における週休2日制を実施し件数を増やしつつ、民間企業もモデル工事を取り入れる必要があるのです。

週休2日制度の導入や女性職人の雇用・活躍を推進するなど、働き方改革を積極的におこなう企業への評価も考えられています。

働き方改革を積極的に取り入れている優良企業や現場などをモデルケースとして見える化することで、他企業への参考となり、建設業界全体の改革推進になります。

>>>いつから建設業の週休2日は義務化されるのか?週休2日に向けてやるべき5つのこと

給与・社会保険

施策の二つ目は、職人の技能と経験にふさわしい処遇や報酬の実現と、労働環境の整備として社会保険への加入を徹底することです。

技能や経験にふさわしい処遇を受けるために、まずは発注企業や建設業団体が労務単価の活用や適切な賃金水準を確保するのが大切です。

発注企業が労務単価を理解しておくことで、実際にプロジェクトを依頼する際に報酬の相違が少なくなると考えられています。

報酬に関しては、国土交通省が実施している建設キャリアアップシステムの導入で実現可能です。

建設キャリアアップシステムによって、技能者の経験や資格、スキルなどを登録でき、経験やスキルに見合った適切な評価を受けられるようになります。

また、国としては、社会保険への加入を建設業における当たり前にしようと考えています。

発注者は今後、依頼する下請け業者が社会保険に加入しているかどうかを確認するようになり、工事施工が社会保険に加入している業者に限定される可能性があるでしょう。

さらに、社会保険に未加入の業者は、労働環境の是正を行っていないとみなされて、建設業の許可および更新を認めない仕組みを作ると記載されています。

建設キャリアアップシステムのより詳しい内容は、以下の記事を参考にしてください。

>>>建設業のキャリアアップシステムとは?運用目的やメリットなどを解説

生産性の向上

施策の三つ目は、i-Constructionを中心としたICT(情報通信技術)の活用を積極的に行い、建設業における生産性を向上させることです。

i-Constructionとは、国土交通省が打ち出す生産性向上プロジェクトの1つで、ICTを導入して測量や設計、施工、検査などの全業務の生産性を上げる取り組みを指します。

IT技術の導入により、建設業許可などの手続き負担軽減や工事書類の作成や管理の効率化につながるのです。

また、将来的な現場技術者の減少を見据えて、技術者を配置する要件の合理化を進めるのも生産性向上に該当します。

まとめ:働き方改革には社内の業務効率改善の施策が重要!

この記事では、建設業における国土交通省の働き方改革ガイドラインについて詳しく解説しました。

2019年4月に開始された働き方改革は、2024年4月から建設業でも適用開始されました。

建設業界における長時間労働の常態化や休日の少なさといった問題を解決するために、国土交通省は「発注者と受注者とがどのようにして協力して時間外労働の問題に取り組むべきか」のガイドラインを定めました。

国土交通省を中心に、国が建設業の問題に力を入れていますが、各企業も自社の働き方改革に力を入れる必要があります。

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