建設業で元請になるには?元請になるメリットや下請との違いも解説
目次
元請になるには、他社との差別化や営業力の強化が必要です。
加えて、社員が辞めないような組織づくりも求められます。
この記事では、建設業で元請になる方法やメリット、下請との違いを解説します。
建設業で元請になるときの注意点も紹介するので、建設業界への理解を深めたい方の参考になれば幸いです。
建設業の元請とは
建設業の元請とは、工事の発注者から直接施工を受注する業者です。
元請になるために特別な資格は必要ありませんが、発注者からの信頼がなければ工事を直接請け負うことは難しいです。
つまり、元請になるには営業力や組織力、実績数が求められます。
元請業者の業務を部分的に請け負う業者を、下請といいます。
発注者は元請に工事を発注し、さらに元請は一部業務を下請に発注する、という形式です。
下請(一次請・孫請)とは
下請とは、元請から一部の業務を請け負う業者のことです。
さらに、下請が複数ある場合には、一次請・孫請という呼び名で区別します。
- 一次請:元請から業務を委託される業者
- 孫請:一次請から業務を委託される業者
孫請は二次請と呼ばれることもあり、二次請から業務を請け負う業者は三次請といいます。
元請は下請に業務を委託する際に、中間マージンを徴収するのが一般的です。
二次請、三次請、と下位階層になるほど、報酬額は少なくなってしまいます。
元請と下請との違い
元請と下請との違いは「誰から仕事を受けるか」です。
元請は工事の発注者と契約を結び、業務を任されます。
対して、下請は元請の業務を一部委託されるので、依頼人は元請となるのです。
建設業法では、元請や下請について、以下のように定義されています。
参考URL:建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて
業務内容に関する違いは
- 元請:作業内容を監督して、納期・品質を管理する
- 下請:元請から具体的な指示を受け、作業を進める
上記のとおりで、元請は工事全体の責任を負います。
下請と外注との違い
外部業者に業務を委託することを、外注と呼びます。
下請と外注は、どちらも元請から業務を委託されるため混同されやすいですが、両社で異なるのは「指示の受け方」です。
下請は、元請の管轄下となるため、元請から具体的な指示を受けて作業を進めます。
一方、外注は元請からの指示を受けずに、自ら考えて作業を行います。
外注は「外部の専門家に委託する」というイメージで構いません。
建設業で元請になるには
建設業で元請になるには、次の3点を意識しましょう。
- 実績を積んで他社との差別化を図る
- 営業力を高める
- 社員が辞めない組織をつくる
1つずつ解説していきます。
実績を積んで他社との差別化を図る
下請から元請になるには顧客からの信頼を得て、工事を発注してもらわなければいけません。
数ある元請業者から自社を選んでもらうには、実績をアピールすることが効果的です。
実績には
- 請け負った工事の数
- これまでの工事内容
- 会社の特徴
- 得意分野
などが記載されるため、発注者に対して自社の魅力を伝えられます。
実績以外に資格の取得も、客観的に技術力を証明する方法の1つです。
営業力を高める
建設業で元請になるには、営業力を高めることが重要です。
営業力を高める主な手段を、4つ紹介します。
- 複数の集客方法を取り入れる
- 集客方法の分析・改善を繰り返す
- 優秀な人材を確保する
- Webを活用する
広告やSNS運用など集客方法はいくつかありますが、さまざまな集客を行うことで、広範囲の顧客にアピールできます。
会社によって向き・不向きがあるため、分析と改善を繰り返しながら、自社に適した営業方法を見つけましょう。
加えて、営業能力の高い人材を採用するのも、営業力の強化に直結します。
近年では、ホームページやブログ、SNSを運用して自社の認知度アップを図る企業が増えています。
社員が辞めない組織をつくる
社員がすぐに辞める組織では、発注者からの信頼を得られません。
人手が足りないとスケジュールに余裕がなくなり、工事の品質が低下する恐れがあります。
過酷な労働環境では従業員のストレスがたまりやすく、離職率の増加を引き起こすのです。
新たな人材を補充してもすぐに退職されては、採用・教育にかかった時間と労力が無駄になってしまいます。
「人手不足になる→新しい人材を採用する→教育に時間をかける→人材が退職する→人手不足になる」という悪循環に陥りかねません。
つまり、働きやすい環境を整備することは、業務効率化だけでなく品質向上にもつながります。
建設業で元請になるメリット
建設業で元請になるメリットは、主に3つあります。
- 請負価格を自由に設定できる
- 下請よりも利益率が高い
- 下請に発注して幅広い工事を受注できる
元請になるか検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
請負価格を自由に設定できる
元請は発注者と直接コミュニケーションをとりながら、工事価格や工期を交渉するので、請負価格を自由に設定できます。
発注者に「〇〇円で工事をしてほしい」と依頼された場合は、利益を出したい分だけ中間マージンを設定すれば、赤字になる可能性は低いです。
下請は価格競争が発生しやすく、元請に安価で買いたたかれるケースが少なくありません。
請負価格を自ら設定することで価格競争から抜け出せる点が、建設業で元請になる大きなメリットです。
下請よりも利益率が高い
建設業は多様な工事内容に対応するため、ほとんどの現場が多重下請け構造となっています。
多重下請け構造には、業務を分担して専門性を高められるというメリットがあります。
しかし、二次請、三次請、と下位になるほど中間マージンが差し引かれ、利益率が低くなるのが問題点です。
そのため「利益率を高めること」を動機として、元請になろうとする企業は多いです。
下請に発注して幅広い工事を受注できる
建設業で元請になると、受注した業務の一部を下請に発注できます。
自社だけでは対応が難しいような「専門性が高い工事」や「大規模な工事」など、幅広い工事が受注可能となるでしょう。
自社では100の案件しか対応できなくても、下請に発注することで、200や300の案件を受注できる可能性があります。
受注能力が向上すれば組織拡大の機会を得られ、企業としての成長が見込めます。
建設業で元請になるデメリット
建設業で元請になるデメリットは、以下のとおりです。
- 責任が重くなる
- 営業に労力・費用をかけなければいけない
それぞれ詳しく解説していきます。
責任が重くなる
下請に発注した工事では、元請の指示に従って下請が作業を進めます。
納期や品質の管理が元請の主な業務となり、その分だけ元請の責任は重くなります。
下請が起こした事故やミスに関して、一次的な責任は元請にあり、責任者として発注者に謝罪・補償を行わなければいけません。
また、元請には下請の分まで労災保険に加入する義務が発生します。
発注者からの信頼を損なわないように、工事の管理や下請の選定は慎重に進めましょう。
受注を拡大したいからといって、信用できない下請に業務を依頼しては、現場管理に多大な時間と労力がかかってしまいます。
営業に労力・費用をかけなければいけない
下請は元請とのつながりがあれば、営業をしなくても安定的に仕事を獲得できます。
しかし、発注者から元請として仕事を得るには、営業活動が欠かせません。
営業活動では人件費や広告費、ホームページ運用費などがかかります。
加えて、営業してすぐに工事を受注できる可能性は低いです。
複数の営業ツールを長期的に運用するため、売上アップに結びつくまでには労力・費用が必要となります。
建設業で元請になるときの注意点
建設業で元請になるときの注意点を、3つピックアップしました。
- 元請負人が守るべき7つの義務
- 下請契約で適用される建設業法上の下請規制
- 建設業許可に元請・下請の区別は関係ない
元請になる前に、注意点を理解しておきましょう。
元請負人が守るべき7つの義務
建設業法には、元請負人が守るべき7つの義務が定義されています。
- 第24条の2:下請負人の意見の聴取
- 第24条の3:下請代金の支払
- 第24条の4:検査及び引渡し
- 第24条の5:不利益取扱いの禁止
- 第24条の6:特定建設業者の下請代金の支払期日等
- 第24条の7:下請負人に対する特定建設業者の指導等
- 第24条の8:施工体制台帳及び施工体系図の作成等
参考URL:建設業法 | e-Gov法令検索
建設業で元請になった際は、上記7つの義務を果たさなければいけません。
下請の立場でも、さらに別の下請に業務を任せる場合は、元請としての義務が発生します。
下請契約で適用される建設業法上の下請規制
建設業の下請契約では、建設業法上の下請規制が適用されます。
国土交通省が作成した「建設業法令遵守ガイドライン」によると、元請が留意すべきポイントは、以下のとおりです。
- 見積条件の提示等
- 書面による契約締結
- 工期
- 不当に低い請負代金
- 原材料費等の高騰・納期遅延等の状況における適正な請負代金の設定および適正な工期の確保
- 指値発注
- 不当な使用資材等の購入強制
- やり直し工事
- 赤伝処理
- 下請代金の支払
- 長期手形
- 不利益取扱いの禁止
- 帳簿の備付け・保存および営業に関する図書の保存
参考URL:建設業法令遵守ガイドライン(第10版)
元請よりも下請のほうが立場が弱いことが多く、下請が不利な扱いを受けるケースがありました。
そのため、下請を守るために下請規制が定められています。
具体的には、著しく短い工期や、不当に低い請負代金などが禁止されています。
建設業許可に元請・下請の区別は関係ない
建設業許可に、元請・下請の区別は関係はありません。
元請と下請にかかわらず、軽微な工事以外には建設業許可が必要です。
なお、次の条件を満たす工事は「軽微な工事」とみなされます。
建築一式工事 | ①1件の請負代金が税込1,500万円に満たない ②請負代金にかかわらず、木造住宅で延床面積が150平方メートルに満たない 上記①または②に該当する |
---|---|
建築一式工事以外の工事 | 1件の請負代金が税込500万円に満たない |
参考URL:建設業の許可とは
軽微な工事を行うのであれば、建設業許可を取得していない業者でも、元請になることが可能です。
対して、下請でも請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)となれば、建設業許可の取得が求められます。
なお、建設業許可については、以下の記事で詳しく説明しているので、ぜひ参考にしてみてください。
まとめ:建設業で元請になるには営業力が必要
今回の記事は、建設業で元請になる方法やメリット、下請との違いを解説しました。
建設業で元請になるには
- 実績を積んで他社との差別化を図る
- 営業力を高める
- 社員が辞めない組織をつくる
上記3点を意識しましょう。
建設業で元請になると、中間マージンが差し引かれないため、利益率が高くなります。
ただし、工事を管理する立場になるため下請よりも責任が重くなります。
メリットとデメリットを把握した上で、元請になるかを検討してみてください。