【建設業者向け】建設業許可事務ガイドラインの活用方法や記載内容、改訂について
目次
建設業許可事務ガイドラインは、建設業界での許可取得や運用の基準を明確にし、業務の透明性と効率化を促進するために欠かせない重要な資料です。
改訂内容は業界全体に影響を及ぼすため、建設業者にとって正確な理解と活用が求められます。
本記事では、以下のポイントに焦点を当てて詳しく解説します。
- 建設業許可事務ガイドラインの概要
- 建設業許可事務ガイドラインの活用法
- 建設業許可事務ガイドラインに記載されている内容
- 建設業許可事務ガイドラインの改訂内容
本記事が建設業に携わる方にとって、適切な許可管理と業務運営を行うための実用的な情報となれば幸いです。
建設業許可事務ガイドラインとは
建設業許可事務ガイドラインは、建設業許可の可否を判断する基準を示した指針です。
建設業法や施行規則を基に作成された事務手続きのマニュアルとして、行政庁が手続きの際に参照します。
建設工事の具体例や大臣許可と知事許可の相違、一般建設業と特定建設業の許可の違い、営業所の定義、下請代金に関する規定など、許可に関連する幅広い情報が網羅されています。
さらに、申請に必要な書類や手続きの詳細についても詳しく解説されています。
なお、建設業許可事務ガイドラインは法律改正に伴い随時改訂されるため、最新情報の確認が重要です。
建設業許可事務ガイドラインの活用方法
建設業許可事務ガイドラインの主な活用方法は、以下のとおりです。
<申請手続きの理解>
- 必要書類や手続きの流れ、提出先などが詳細に記載されている
- 申請をスムーズに進めるために役立つ
<許可基準の把握>
- 経営業務の管理責任者や専任技術者、財務基盤に関する基準が具体的に解説されている
- そのため、必要要件を事前に確認できる
<最新情報の確認>
- 法律改正に伴い改訂されるため、常に最新版を参照し、適切な手続きを行うことが可能
<不明点の解消>
- ガイドラインを理解することで、行政庁に対する質問をより具体的に行うことが可能になる
なお、建設業許可事務ガイドラインは基本的な基準を示すものに過ぎないため、個別のケースについては行政庁に直接確認することが推奨されます。
建設業許可事務ガイドラインの記載内容
ここでは、建設業許可事務ガイドラインに記載されている内容を項目ごとに紹介します。
各項目の内容は国土交通省の「建設業許可事務ガイドラインについて」より抜粋しています。
第2条関係
建設業許可を取得するためには、まず扱う建設工事の種類を明確にすることが重要です。
建設業許可事務ガイドラインの第2条では、建設業法で定められた建設工事の分類が詳細に説明され、具体例も示されています。
建設工事は大きく29種類に分類され、例えば土木一式工事には道路や橋の建設が、建築一式工事には住宅やオフィスビルの建設が含まれます。
また、類似する工事の分類方法についても解説されており、プレストレストコンクリート工事は橋梁の建設の場合「土木一式工事」に、ビルの外壁に設置する避難階段の場合は「建築一式工事」または「鋼構造物工事」として扱われているのです。
第3条関係
建設業許可は、事業規模や営業範囲に応じて「大臣許可」と「知事許可」、さらに「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に分けられます。
ガイドラインの第3条では、これらの許可の違いを詳しく説明しているのです。
大臣許可は複数の都道府県に営業所を持つ場合に必要となり、知事許可は1つの都道府県内に営業所を構える場合に適用されます。
また「営業所」の定義についても触れられており、本店や支店だけでなく、常時契約を行う事務所も含まれるとされています。
第3条の2関係
第3条の2では、許可に条件を付与できるケースが取り上げられています。
許可を与える行政庁は、必要に応じて期間を定めた条件を付けることが可能です。
しかし、あくまで申請者が許可要件を満たしていない場合に限られます。
例えば、財産的基礎の基準を満たしていない場合に、一定期間内で財務状況を改善する条件を設定して許可を与えられます。
なお、要件を満たしている場合は、条件を付けられない点が重要です。
第4条関係
建設業許可を取得した事業者は主要な工事だけでなく、関連する「附帯工事」も請け負うことが可能です。
第4条では、附帯工事の範囲について解説しています。
附帯工事とは主な工事に付随して必要となるものであり、独立して使われるものではありません。
建築工事に伴う足場の設置や、土木工事に必要な仮設道路の設置が該当します。
附帯工事の判断には、発注者の利便性や業界の慣行が考慮されます。
第5条及び第6条関係
建設業許可事務ガイドラインの第5条及び第6条では、許可申請時に必要となる書類や審査方法について詳しく説明されています。
申請には、建設業許可申請書のほか、工事経歴書、財務諸表、専任技術者証明書など、多岐にわたる書類が求められます。
必要書類における具体的な記載方法や注意点も示されており、審査での重要ポイントも解説されているので便利です。
例えば、工事経歴書には申請する建設業種に対応する工事実績を正確に記載する必要があり、同じ工事を重複して計上することは認められていません。
第7条関係
第7条で解説されているのは、一般建設業許可を取得するために必要な基準についてです。
一般建設業許可の取得に必要な基準は、大きく以下4つの基準に分類されます。
- 経営業務の管理能力
- 専任技術者の配置
- 誠実性
- 財産的基礎または金銭的信用
例えば経営業務の管理能力では、一定の経験年数を持つ経営業務管理責任者の設置が必要です。
また、専任技術者に関しては、担当する工事種別に応じた資格や実務経験を備えた人材を配置しなければなりません。
第8条関係
建設業許可が拒否されるケースについて、第8条で明確に定められています。
破産者で復権を得ていない場合や、禁錮以上の刑を受け、刑の執行終了から5年未満である場合が一例です。
また、心身の故障により建設業を適切に運営できないと判断される場合も許可は下りません。
さらに、建設業法違反で過去に許可を取り消された場合は、一定期間にわたって許可が拒否されることになります。
第9条関係
営業所の所在地変更などで許可行政庁を変更する必要が生じた場合、ガイドラインの第9条に基づき「許可換え新規」の申請が必要です。
申請手続きは新規許可申請と同じ流れで行われますが、許可換え新規では一部の添付書類(例:工事経歴書)が省略可能です。
簡略化された手続きにより、許可の再取得がスムーズに進むよう配慮されています。
第10条関係
建設業許可を取得する際は、登録免許税と許可手数料の納付が必要です。
建設業許可事務ガイドラインの第10条では、登録免許税と許可手数料の納付手続きについて詳しく説明されています。
大臣許可の場合は原則として登録免許税の納付が求められますが、相続や合併といった特定の条件を満たせば非課税となる場合もあります。
また、許可手数料は、許可の更新や業種追加などの際に発生することも覚えておきましょう。
第11条関係
建設業許可を取得した後に内容変更が生じた場合は、建設業許可事務ガイドラインの第11条に従い、変更届出書を提出する必要があります。
対象となる変更事項に含まれるのは、以下のとおりです。
- 商号・名称
- 資本金の額
- 役員の変更
- 営業所の所在地
特に、変更内容によっては30日以内に届け出を行う義務があり、ガイドラインでは具体的な手続きや必要書類について詳細に解説されています。
第12条関係
建設業を廃止する場合、建設業許可事務ガイドラインの第12条に基づき廃業届を提出する必要があります。
廃業届を提出することで、許可は正式に取り消されます。
すべての建設業を廃止する場合だけでなく、一部の建設業を廃止する際も適用されることを認識しておきましょう。
建設業許可事務ガイドラインでは、提出方法や期限、必要な書類が具体的に説明されています。
第15条関係
特定建設業許可を取得するには、一般建設業許可よりも厳格な基準を満たしていなければなりません。
建設業許可事務ガイドラインの第15条では、直前3年間の各事業年度で一定額以上の工事施工金額を達成していることや、一定数以上の技術職員を有することが求められることが記されています。
また、経営業務の管理体制や財務状況、技術力など、より高度な基準が必要とされる点についても詳細に解説されています。
第29条の2及び29条の5関係
建設業者が建設業法に違反した場合、許可が取り消される可能性があります。
第29条の2及び第29条の5では、許可取消処分が行われた場合に公告される内容について説明されています。公告に含まれる内容は、以下を参考にしてください。
- 建設業者の商号・名称
- 取消理由
さらに、処分に不服がある場合は国土交通大臣に対して審査請求を行うことが可能であり、手続きや期限についても詳しく記載されています。
建設業許可事務ガイドラインの改訂内容
最後に、建設業許可事務ガイドラインにおける改訂内容について解説します。
ここまで紹介した主な記載内容に加え、改訂内容も把握することでより建設業許可事務ガイドラインへの理解が深まるでしょう。
経営業務における管理責任者の要件
従来、建設業許可の取得には許可を得ようとする建設業で5年以上の実務経験を持つ管理責任者を常勤で配置することが求められていました。
しかし、令和2年10月の建設業法改正により、要件が大きく変更されました。
新たな要件では「建設業に関わる経営業務の管理を適正に行う能力を有する者」が必要とされ、判断基準は次の2点です。
<適切な経営能力の証明>
- 常勤役員等の中に、建設業で経営業務の管理責任者として5年以上の経験がある者がいること
- または相当する地位で5年以上の実績を持つ者がいること
<社会保険加入の義務化>
- 建設業界全体の労働環境を改善するため、適切な社会保険や労働保険に加入していること
許可の承継につながる認可手続きの設置
事業譲渡や相続などで会社が引き継がれた場合は、建設業許可を新たに取得する必要がありました。
結果、許可取得までの間に事業活動が停止するという課題につながっていたのです。
上記を解消するため、建設業法改正により、許可を承継できる認可手続きが導入されました。
具体的には、事業譲渡や合併・分割の場合、元の事業主と引受先が共同で許可行政庁に認可申請を行います。
相続の場合は、相続人が認可申請を行うことで、事業の継続と同時に建設業許可も引き継ぐことが可能です。
新たな仕組みにより、事業活動の空白期間がなくなり、スムーズな事業承継が実現されるようになりました。
テレワークに関する変更
建設業法改正により、本店や営業所への常駐が求められていた常勤役員や専任技術者も、テレワークで常勤と認められる条件が整備されました。
テレワークが認められる条件としては、以下のとおりです。
- メールや電話で常時連絡が可能な環境である
- 契約書や設計図書などの確認ができる体制
一方、営業所専任技術者に関しては、テレワークを行う場所と営業所の所在地が極端に離れていると緊急時の対応が困難になるため、常勤とみなされない場合があります。
まとめ
建設業許可事務ガイドラインを正確に理解し、効果的に活用することは、建設業者にとって欠かせない課題です。
本記事で解説した内容を参考に、自社の現状に適した対応策を検討しましょう。
特に、改訂内容には業務に密接に関わる重要な項目が多く含まれているため、早急な確認と適切な対応が求められます。法令遵守を徹底し、透明性と効率性を備えた事業運営を行うことで、長期的な成長基盤を築くことが可能です。