建設業における36協定の記載例|届出の方法や違反時の罰則、関連する制度について

目次
建設業における36協定は、労働時間の延長や休日労働を行う際に欠かせない労使間の取り決めです。
しかし、具体的な内容や記載方法、さらには関連する制度について十分に理解できていない事業者もいるかもしれません。
本記事では、36協定に関する重要なトピックを、以下の視点から整理して紹介します。
- 36協定の概要
- 届出の方法
- 違反時の罰則
- 記載例
- 関連する制度
36協定を正しく理解することで、法令を遵守しつつ事業の効率化を図れるでしょう。
建設業の「36協定」とは

建設業における「36協定」は、労働基準法第36条に基づき、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働や休日労働を行うために必要な労使間の取り決めです。
2024年4月1日以降、建設業にも時間外労働の上限規制が適用され、原則として月45時間、年間360時間が上限となっています。
ただし、特別な事情が発生した場合には、特別条項付きの36協定を締結することで上限を超える労働が可能です。
その際も、以下の制限が課せられることを覚えておきましょう。
- 年間時間外労働:720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計:月100時間未満
- 2~6ヶ月の平均:80時間以内
なお、災害時の復旧や復興事業については、一部の上限規制が適用されません。
36協定の届出方法
36協定の届出は、各事業場(本社・支店・営業所)ごとに、所轄の労働基準監督署長へ提出します。
主な届出の方法は、以下の3つです。
<電子申請> 厚生労働省の専用サイトを通じて申請します。就業規則届や社労士が代行する場合の証明書などをPDF形式で提出する必要があります。本社一括届の場合は、一覧表(CSV形式)の添付も必要です。 <郵送> 「36協定在中」と記載した封筒に原本と控え、返信用封筒・送付状を同封します。社労士が代行する場合には、送付状に事業場名や社労士の情報を記入する必要があります。 <窓口提出> 労働基準監督署に直接持参して提出します。年度末には特別受付窓口が設置されることがあります。控えが必要な場合は原本と控えの両方を用意しましょう。 |
混雑が予想される時期には処理に時間がかかることがあるため、早めの準備が推奨されます。
参照:厚生労働省|36 協定・就業規則等の届出にあたってのお願い
36協定違反時の罰則
36協定を順守しない場合、労働基準法違反として、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
加えて、時間外労働の上限を超えた場合や特別条項の条件を守らなかった場合には、企業名が公表されるケースも考えられます。
さらに、36協定を締結せずに時間外労働を行わせたり、割増賃金を支払わなかった場合も罰則の対象です。
月60時間を超える時間外労働に対しては、50%以上の割増賃金を支払う必要があるため注意しましょう。
36協定届の様式と猶予期間
36協定届の様式は、時間外労働や休日労働の状況、災害対応の有無によって異なります。
以前、中小企業には1年間の猶予期間が設けられており、その間は従来の様式での届出が認められていました。
しかし現在では、すべての中小企業が上限規制に対応した届出を行う必要があります。
建設業における36協定の記載例

ここでは、建設業者が覚えておくべき36協定の記載例を、いくつかのパターンに分けて紹介します。
参照
厚生労働省|36協定届の記載例(月45時間超の時間外・休日労働が見込まれず、災害時の復旧・復興の対応が見込まれない場合)
36協定届(一般条項)の記載例
まずは、36協定届(一般条項)の記載例について解説します。
時間外労働が月45時間を超える見込みがなく、また休日労働も想定されない場合に使用される様式です。
項目 | 内容 |
事業の種類 | 土木工事業・金属製品製造業など、事業の種類を記載 |
事業の名称 | 事業の名称を記載 (○○建設株式会社、○○営業所、○○工場) |
事業の所在地 | 事業所の所在地と電話番号を記載 |
協定の有効期間 | 協定の有効期間を記載 1年とすることが望ましい |
時間外労働をさせる必要のある具体的事由 | 臨時の受注対応・機械・工具の故障等への対応 月末の決算事務・工程変更・突発的な仕様変更による納期の切迫や受注の集中 製品不具合への対応など |
業務の種類 | 業務の種類を細分化して明確に記載 (現場作業・施工管理・現場管理・経理事務員・設計・検査・機械組立・購買など) |
労働者数 | 各業務に従事する満18歳以上の労働者数を記載 |
所定労働時間(1日) | 1日の所定労働時間を記載 |
1日の法定労働時間を超える時間数 | 1日の法定労働時間を超える時間数を記載 |
1ヶ月の法定労働時間を超える時間数 | 45時間以内もしくは42時間以内で具体的な時間数を記載 |
1年の法定労働時間を超える時間数 | 360時間以内もしくは320時間以内で具体的な時間数を記載 |
休日労働をさせる必要のある具体的事由 | 休日労働が必要な具体的事由を記載 (受注の集中・設計・臨時の受注・納期変更・機械組立など) |
労働させることができる法定休日の日数 | 法定休日の日数を記載 |
労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻 | 8:30~17:30など、法定休日における始業および終業の時刻を記載 |
所定休日 | 任意で記載 |
時間外労働と休日労働を合算した時間数 | 1ヶ月について100時間未満、かつ2~6ヶ月を平均して80時間を超過しないこと (条件を満たすように設定し、必ずチェックボックスにチェックを入れる) |
協定の成立年月日 | 協定が成立した年月日を記載 |
起算日 | 1年の上限時間を計算する際の起算日を記載 (協定の内容を変更して再度届け出ることがあっても、起算日は同一の日とする必要がある) |
協定の当事者である労働組合の名称又は労働者の過半数を代表する者の職名・氏名 | 労働組合名または労働者代表者の職名と氏名を記載 |
使用者職名・氏名 | 使用者の職名と氏名を記載 |
労働者の過半数を代表する者の選出方法 | 投票による選挙など、労働者の過半数を代表する者の選出方法を記載 (使用者の意向に基づき選出されたものでないことが必要) |
その他 | 管理監督者は労働者代表にはなれない 協定書を兼ねる場合は労使双方の署名または記名・押印が必要 |
届出先 | 労働基準監督署長殿 |
36協定届(特別条項)の記載例
次に、36協定届(特別条項)の記載例について説明します。
突発的な仕様変更で納期が厳しくなるなど、臨時に限度時間を超えて労働が必要となる場合に使用される書類です。
項目 | 内容 |
様式 | 様式第9号の2(第16条第1項関係)または様式第9号の3の2(第70条関係)様式第9号の3の3(第70条関係)を使用 |
事業の種類 | 土木工事業など事業の種類を記載 |
事業の名称 | 事業の名称を記載 (○○建設株式会社、○○営業所など) |
事業の所在地 | 事業所の所在地と電話番号を記載 |
協定の有効期間 | 協定の有効期間を記載 1年とすることが望ましい |
時間外労働をさせる必要のある具体的事由 | 突発的な仕様変更への対応 納期ひっ迫への対応 大規模な施工トラブル対応 維持管理契約に基づく災害復旧の対応 自治体からの要請に基づく復旧工事の対応など 一時的または突発的に時間外労働を行わせる必要のあるものに限り、具体的に記載 「業務の都合上必要なとき」「業務上やむを得ないとき」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものは認められない |
業務の種類 | 現場作業・施工管理など、業務の種類を細分化して明確に記載 |
労働者数 | 各業務に従事する満18歳以上の労働者数を記載 |
1日の法定労働時間を超える時間数 | 6時間・7時間など、1日の法定労働時間を超える時間数を記載 |
1ヶ月の法定労働時間を超える時間数 | 具体的な時間数を記載 |
1年の法定労働時間を超える時間数 | 具体的な時間数を記載 |
限度時間を超えて労働させることができる回数 | 年6回以内に限る |
限度時間を超えた労働に係る割増賃金率 | 法定の割増率(25%)を超える割増率となるよう努める必要がある 35%など、具体的な割増賃金率を記載 |
時間外労働と休日労働を合算した時間数 | 1ヶ月について100時間未満かつ2~6ヶ月を平均して80時間を超過しない (条件を満たすように設定し、必ずチェックボックスにチェックを入れる) |
限度時間を超えて労働させる場合の手続 | 労働者代表に対する事前申し入れなど、限度時間を超えて労働させる場合の手続きを定めて記載 |
限度時間を超えた労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置 | 医師による面接指導 深夜業(22時~5時)の回数制限 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル) 代償休日・特別な休暇の付与 健康診断 連続休暇の取得 心とからだの相談窓口の設置 配置転換 産業医等による助言・指導や保健指導 上記から該当する措置を選択し、具体的内容を記載 |
協定の成立年月日 | 協定が成立した年月日を記載 |
起算日 | 1年の上限時間を計算する際の起算日を記載 (協定の内容を変更して再度届け出ることがあっても、起算日は同一の日とする必要がある) |
協定の当事者である労働組合の名称又は労働者の過半数を代表する者の職名・氏名 | 労働組合名または労働者代表者の職名と氏名を記載 |
使用者職名・氏名 | 使用者の職名と氏名を記載 |
労働者の過半数を代表する者の選出方法 | 投票による選挙など、労働者の過半数を代表する者の選出方法を記載(使用者の意向に基づき選出されたものでないことが必要) |
その他 | 管理監督者は労働者代表にはなれない 協定書を兼ねる場合は、労使双方の署名または記名・押印が必要 |
届出先 | 労働基準監督署長殿 |
36協定届(災害時における復旧・復興)の記載例
最後に、災害復旧・復興を目的とする36協定届の記載例について説明します。
災害復旧や復興作業に従事する際に使用され、時間外労働の規制が一部緩和される仕組みの様式です。
項目 | 内容 |
様式 | 様式第9号の3の2(第70条関係)、または様式第9号の3の3(第70条関係)を使用 |
事業の種類 | 土木工事業など、事業の種類を記載 |
事業の名称 | 事業の名称を記載 (○○建設株式会社、○○営業所など) |
事業の所在地 | 事業所の所在地と電話番号を記載 |
協定の有効期間 | 協定の有効期間を記載 1年とすることが望ましい |
時間外労働をさせる必要のある具体的事由 | 台風被害からの復旧作業 維持管理契約に基づく災害復旧の対応 自治体からの要請に基づく復旧工事の対応など 災害時における復旧・復興作業に関する具体的な事由を記載一時的または突発的に時間外労働を行わせる必要のあるものに限り、具体的に記載 「業務の都合上必要なとき」「業務上やむを得ないとき」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものは認められない |
業務の種類 | 現場作業・施工管理など、業務の種類を細分化して明確に記載 |
労働者数 | 各業務に従事する満18歳以上の労働者数を記載 |
1日の法定労働時間を超える時間数 | 5時間・6時間・7時間など、1日の法定労働時間を超える時間数を記載 |
1ヶ月の法定労働時間を超える時間数 | 具体的な時間数を記載 |
1年の法定労働時間を超える時間数 | 具体的な時間数を記載 |
限度時間を超えて労働させることができる回数 | 災害時における復旧および復興の事業に従事する場合であっても、年6回以内に限る |
限度時間を超えた労働に係る割増賃金率 | 法定の割増率(25%)を超える割増率となるよう努める必要がある (35%など、具体的な割増賃金率を記載) |
時間外労働と休日労働を合算した時間数 | 原則として、1ヶ月について100時間未満かつ2~6ヶ月を平均して80時間を超過しないこと 災害時における復旧及び復興の事業に従事する場合は、この上限を超える時間数を定めることも可能 ただし、その場合でも月100時間未満、年720時間以内に制限される |
限度時間を超えて労働させる場合の手続 | 労働者代表に対する事前申し入れなど、限度時間を超えて労働させる場合の手続きを定めて記載 |
限度時間を超えた労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置 | 医師による面接指導 深夜業(22時~5時)の回数制限 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル) 代償休日・特別な休暇の付与 健康診断 連続休暇の取得 心とからだの相談窓口の設置 配置転換 産業医等による助言・指導や保健指導 上記から該当する措置を選択し、具体的内容を記載 |
協定の成立年月日 | 協定が成立した年月日を記載 |
起算日 | 1年の上限時間を計算する際の起算日を記載 (協定の内容を変更して再度届け出ることがあっても、起算日は同一の日とする必要がある) |
協定の当事者である労働組合の名称又は労働者の過半数を代表する者の職名・氏名 | 労働組合名または労働者代表者の職名と氏名を記載 |
使用者職名・氏名 | 使用者の職名と氏名を記載 |
労働者の過半数を代表する者の選出方法 | 投票による選挙など、労働者の過半数を代表する者の選出方法を記載(使用者の意向に基づき選出されたものでないことが必要) |
その他 | 管理監督者は労働者代表にはなれない (協定書を兼ねる場合は、労使双方の署名または記名・押印が必要) |
届出先 | 労働基準監督署長殿 |
36協定とあわせて覚えておくべき制度とは

最後に、36協定とともに理解しておくべき、同一労働同一賃金や時間外労働に対する割増賃金率の改正、さらには週休二日制の導入について詳しく解説します。
関連記事:【2024年開始】建設業法改正の概要と影響について
正規・非正規社員の同一労働同一賃金
同一労働同一賃金は、同じ職場で同様の業務に従事する全ての従業員に対して、雇用形態にかかわらず公平な賃金を支払うことを求めるものです。
不合理な待遇差を是正し、公平な労働環境を実現することを目的としています。
例えば、正社員に支給される通勤手当や危険手当といった各種手当について、非正規社員にも同じ条件で支給しなければなりません。
順守することで従業員のモチベーションが向上し、人材の定着が期待できるでしょう。
月60時間超の時間外労働における割増賃金率の引き上げ
2023年4月以降、中小企業についても、月60時間を超えた時間外労働には、従来の割増賃金に加え50%以上の率での支払いが義務付けられました。
長時間労働を抑制し、従業員の健康管理やワークライフバランスの確保を目指した改正です。
対象は時間外労働に限定され、休日労働や深夜労働の割増賃金率には変更はありません。
企業には、適切な勤怠管理を徹底し、可能な限り時間外労働を削減する取り組みが求められています。
週休二日制の導入
2024年4月の時間外労働の上限規制導入に伴い、週休二日制の採用が推奨されています。
他業種に比べて休日が少ないことが、建設業界の人手不足や高い離職率の要因とされています。
従業員の健康や生活の質を向上させ、魅力的な職場環境を整備するためには、週休二日制を取り入れることが重要です。
まとめ
36協定は、単なる手続き上の書類ではありません。
労働者の健康を守り、企業の持続可能な成長を支える重要な役割を果たしています。
特に建設業界では、36協定を適切に運用することが、働き方改革への対応や人材の確保において欠かせない要素となっています。
法改正の動向を常に把握しながら、自社に最適な労働時間管理を柔軟に取り入れていく姿勢が求められるでしょう。