建設業許可証とは?テンプレートや書き方、有効期限など全解説!

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目次

建設業許可証とは、建設業許可を取得した先から交付される証明書です。

工事を請け負う際に、取引先から提出を求められるケースのある重要な書類です。

しかし「建設業許可証を取得する流れが分からない」「申請書類の書き方が分からない」とお困りの方も多いかもしれません。

この記事では、建設業許可証のテンプレートや書き方、有効期限について解説します。

「そもそも建設業許可とは何か」から丁寧に説明するので、書類作成の基礎知識を身に着けたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

また、弊社クラフトバンクでは、都道府県ごとの申請資料ダウンロード先をまとめているので、ぜひコチラからご自身の申請先の書類を見ながら記事を読み進めてください。

建設業許可申請書テンプレート集はコチラ

建設業許可証(建設業許可証明書)とは

建設業許可証(建設業許可証明書)とは、建設業許可を受けた先から交付される書類です。

工事を請け負う際には、取引先から建設業許可証の提出を求められるケースがあります。

次の書類は建設業許可証と間違えやすいので、注意してください。

書類

内容

建設業許可通知書

新たに建設業許可を取得または更新した際に送付される書類

建設業許可票

建設業の許可を受けたことを第三者に証明する書類

それぞれの書類の特徴を理解しておきましょう。

そもそも建設業許可とは?

そもそも「建設業許可」とは、建設業を営む際に必要となる許可です。

建設業法において、以下のように定められています。

(建設業の許可)

第三条

建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

引用URL:建設業法| e-Gov法令検索

なお、建設業許可を取得せずに工事を行った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される恐れがあります。

建設業許可は建設業法を守るために取得するものですが

  • 社会的な信用が向上する
  • 工事が受注しやすくなる
  • 公共工事を受注できる

上記のようなメリットもあります。

大臣許可と知事許可の違い

建設業許可は「大臣許可」と「知事許可」の2種類に分けられ、営業所の置き方で区別されます。

  • 大臣許可……営業所を2箇所以上の都道府県に設ける
  • 知事許可……営業所を1つの都道府県に設ける

具体的に、いくつかの例を挙げて考えてみましょう。

  • 複数の営業所があるが全て1つの都道府県に所属する場合……知事許可
  • 1つの都道府県でしか工事を請け負わないが2箇所以上の都道府県に営業所がある場合……大臣許可

区別方法を理解して、取得する許可を把握することが重要です。

建設業許可の区分

知事許可・大臣許可以外にも、建設業許可は「一般建設業」「特定建設業」で区分分けされます。

それぞれに該当する条件は、以下のとおりです。

  • 特定建設業……元請として工事を受注し、そのうち4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の工事を下請に発注する場合
  • 一般建設業……上記以外の場合

参考URL:「建設業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定

令和5年度の建設業法の改正により、特定建設業となる金額が「4,000万円から4,500万円」に変更されたので注意してください。

建設業許可証が必要となるタイミング

建設業許可証が必要となるタイミングを紹介します。

  • 工事を受注するとき
  • 公共工事の入札に参加するとき
  • 元請業者から依頼されたとき

軽微な建設工事以外であれば、工事を受注するには建設業許可を受けなければいけません。

また、公共工事の入札に参加する際にも建設業許可が必要です。

本来であれば「軽微な工事」と見なされて許可がいらないケースでも、建設業許可証の提出を求める元請業者もいます。

建設業許可証を取得する流れ

建設業許可証を取得する流れを、以下にまとめました。

  • 建設業許可の申請先・区分を確認する
  • 申請に必要となる書類(建設業許可申請書など)を用意・提出する
  • 手数料を納入する

次に、建設業許可申請書や各種証明書を用意しましょう。

必要となる書類は自治体によって異なり、行政庁のホームページからダウンロードできます。

なお弊社クラフトバンクでは、都道府県ごとの申請資料ダウンロード先をまとめているので、ぜひご活用ください。

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申請先に書類を提出したら

  • 大臣許可……15万円
  • 知事許可……9万円

取得する許可に基づいて手数料を納めます。

登録にかかる期間は混雑状況によって左右されますが、1〜3ヶ月程度といわれています。

提出を求められてから焦らないように、早めの対応を心がけましょう。

建設業許可申請書の書き方

建設業許可申請書は、自治体によってフォーマットが異なります。

ここでは東京都の建設業許可申請書を例に、申請書の書き方を紹介していきます。

①宛名

東京都に提出する場合なら「東京都知事殿」が宛先となります。

該当しない宛先は、二重線で消してください。

②申請者

申請者の情報を記載する項目です。

  • 申請者が法人の場合……所在地・会社名・代表者氏名
  • 申請者が個人の場合……所在地・屋号または氏名

項目の横に「印」があるなら、忘れずに押印しましょう。

事実上の所在地と登記上の所在地が異なるときは

  • (登記上)〇〇〇
  • (事実上)✕✕✕

という二段書きで明記します。

なお、個人の場合は「住民票上の住所=登記上の住所」となります。

③行政庁側記入欄

こちらは行政庁が記載する欄なので、空欄のままで問題ありません。

④許可の有効期間の調整

許可の有効期間を調整するか確認する欄です。

すでに許可を受けており、取得している許可の有効期間を今回の申請に合わせるなら「1」を記載します。

複数の許可日をまとめない、もしくは新しく許可を申請する際は「2」を書きます。

⑤許可を受けようとする建設業

許可を受けたい業種の欄に、一般建設業なら「1」、特定建設業なら「2」を記載しましょう。

略号については、下記の表を参考にしてみてください。

略号

業種

略号

業種

土木工事業

ガラス工事業

建築工事業

塗装工事業

大工工事業

防水工事業

左官工事業

内装仕上工事業

とび・土木工事業

機械器具設置工事業

石工事業

熱絶縁工事業

屋根工事業

電気通信工事業

電気工事業

造園工事業

管工事業

さく井工事業

タイル・れんが・ブロック工事業

建具工事業

鋼構造物工事業

水道施設工事業

鉄筋工事業

消防施設工事業

舗装工事業

清掃施設工事業

しゅ

しゅんせつ工事業

解体工事業

板金工事業

土木工事業の欄に「1」、建築工事業の欄に「2」のように、異なる業種であれば一般・特定を同時に申請可能です。

⑥申請時において既に許可を受けている建設業

今回申請するより前に許可を受けている場合、「許可を受けようとする建設業」と同様に「1」もしくは「2」を明記します。

許可を持っていないならば、空欄で構いません。

⑦商号又は名称のフリガナ

会社名や屋号をカタカナで記入します。

(株)や(名)などの略号や「・」、スペースに関しては記載する必要はありません。

なお、濁点・半濁点を含んで1マスとします。

たとえば「ガ」なら「カ」と「゛」を分けず、「ガ」で1マスに書いてください。

⑧商号又は名称

会社名または屋号を記載しましょう。

法人の場合は

  • 株式会社……(株)
  • 特例有限会社……(有)
  • 合名会社……(名)
  • 合資会社……(資)
  • 合同会社……(合)
  • 協同組合……(同)
  • 協業組合……(業)
  • 企業組合……(企)
  • 一般財団法人……(一財)
  • 一般社団法人……(一社)

これらの略号を使用します。

⑨代表者又は個人の氏名のフリガナ

代表者や個人の氏名について、カタカナで記入します。

姓・名の間は1マス空けてください。

⑩代表者又は個人の氏名

代表者や個人の氏名を記載する項目です。

個人事業主で支配人登記している場合のみ、支配人の欄にも名前を書きます。

⑪主たる営業所の所在地市区町村コード

左側には主たる営業所の所在地市区町村コードを、右側には都道府県名と市区町村名を明記しましょう。

コードについては、総務省の「全国地方公共団体コード」のサイトから確認できます。

⑫主たる営業所の所在地

先ほど記載した市区町村名の続きから、営業所の所在地を記します。

算用数字とハイフンを用いて、ビル名から部屋番号まで正確に書いてください。

登記上の住所と事実上の住所が異なるときは、事実上の所在地を記入します。

⑬郵便番号・電話番号

算用数字を用いて、郵便番号・電話番号を左詰めで記載します。

⑭法人又は個人の別

法人なら「1」を、個人なら「2」を書きましょう。

また、法人の場合は「資本金額及び出資総額」「法人番号」も記します。

法人番号は、国税庁の「法人番号公表サイト」から検索可能です。

⑮兼業の有無

兼業について

  • 建設業以外に営業している業務がある場合……「1」を記入し、業務内容を明記する
  • 兼業していない場合……「2」を記入する

上記のように、項目を埋めます。

⑯許可換えの区分

「許可換えの区分」「旧許可番号」は、許可換えの申請時のみ記載する項目です。

  • 大臣許可から知事許可の場合……「1」
  • 知事許可から大臣許可の場合……「2」
  • 知事許可から他の知事許可の場合……「3」

上記の中から、当てはまる番号を記します。

⑰旧許可番号

現在有している許可に関して

  • 大臣・知事コード
  • 許可番号
  • 許可日

を記載します。

複数の許可を受けている際は、最も古い許可の年月日を明記しましょう。

⑱連絡先

建設業許可申請書における作成担当者の「所属等・氏名・電話番号・ファックス番号」を明記します。

行政書士が書類を作成した場合は、忘れずに行政書士職印を押印してください。

建設業許可の対象となる業種

建設業許可の対象となる業種は、以下のとおりです。

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 大工工事業
  • 左官工事業
  • とび・土木工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • タイル・れんが・ブロック工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • 舗装工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 板金工事業
  • ガラス工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 電気通信工事業
  • 造園工事業
  • さく井工事業
  • 建具工事業
  • 水道施設工事業
  • 消防施設工事業
  • 清掃施設工事業
  • 解体工事業

参考URL:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方

なお、複数の工事を担当する際は、建設工事の種類ごとに全ての許可を取得しなければいけません。

建設業許可が不要となる場合

次の条件に当てはまるならば、建設業許可は不要です。

建築一式工事

①1件の請負代金が税込1,500万円に満たない

建築一式工事以外の工事

1件の請負代金が税込500万円に満たない

参考URL:建設業の許可とは

ただし、法律的には許可の取得が不要でも、取引先から提出を要求されるケースがあります。

建設業許可を取得する条件

建設業許可を取得する5つの条件を紹介します。

  • 建設業の経営管理責任者を設置する
  • 専任技術者を設置する
  • 誠実性がある
  • 安定して財産がある
  • 欠格要件に当てはまらない

許可を受けるには、経営管理責任者と専任技術者の設置が求められます。

担当者に関する細かな要件は、国土交通省の「許可の要件」にて確認可能です。

また、要件として提示されている「誠実性」は「不正や不誠実な行為をする恐れがないか」を意味します。

欠格要件としては

  • 破産者で復権を得ない者
  • 一般建設業の許可または特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  • 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

などが挙げられ、1つでも該当すると許可は行われません。

建設業許可の有効期限

建設業許可の有効期限は登録から5年間です。

5年ごとに更新しなければ、許可が失効するので気を付けてください。

有効期間が満了する30日前までに、更新手続きを行う必要があります。

参考URL:建設業の許可とは

まとめ:建設業許可証を取得して取引先から信頼を得よう

今回の記事は、建設業許可証のテンプレートや書き方、有効期限を解説しました。

建設業許可証は

  • 工事を受注するとき
  • 公共工事の入札に参加するとき
  • 元請業者から依頼されたとき

上記のタイミングで、提出を求められる可能性があります。

建設業許可の取得を証明できれば、取引先からの信頼度が向上するでしょう。

許可の登録には約1〜3ヶ月かかるので、早めに対応を進めておくことが大切です。

弊社クラフトバンクでは、都道府県ごとの申請資料ダウンロード先をまとめているので、ぜひコチラからご自身の申請先の書類を見ながら記事を読み進めてください。

建設業許可申請書テンプレート集はコチラ