工事請負契約書とは?記載すべき項目や印紙税、無料テンプレートも紹介
目次
工事請負契約書とは、工事を行う際に発注者と受注者で交わされる契約書です。
建設業法において、工事請負契約書の作成は義務付けられています。
工事請負契約書を作成せずに業務を進めていると、営業停止処分を受けるかもしれません。
この記事では、工事請負契約書の概要や記載すべき項目、印紙税について解説します。
必要となる項目をまとめた「工事請負契約書のテンプレート」もダウンロードできます。
記事で書いてある内容をイメージしやすいように、ぜひダウンロードして内容を確認しながら読み進めてください。
工事請負契約書とは
工事請負契約書とは、発注者から工事を請け負う際に締結する契約書です。
受注者は工事を完成させることを、発注者は仕事の完成に対して報酬を支払うことを約束します。
新築工事や改装工事など、さまざまな種類の工事で結ばれる契約です。
工事内容に加えて、双方が果たすべき義務についても記載されます。
工事請負契約書の作成は建設業法で義務付けられている
以外に思うかもしれませんが、民法上は、口約束でも契約は成立します。
しかし、建設業法では「工事を請け負うときは工事請負契約書を作成すること」が定められています。
建設業法第19条
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
引用URL:建設業法|e-Gov法令検索
工事請負契約書を作成しなかった場合には
- 国土交通大臣や都道府県知事から、指導や監督処分を受ける
- 営業停止処分を受ける
- 建設業の許可を取り消される
など、上記の処分を受ける可能性があるので、注意が必要です。
加えて、建設業法において、工事請負契約書に記載すべき項目は決められています。
記載項目については「記載が義務付けられている16項目(法定記載事項)」で詳しく解説するので、参考にしてみてください。
工事請負契約書を作成する目的
工事請負契約書を作成する3つの目的は、以下のとおりです。
- 工事の内容を明らかにしてトラブルを防止する
- ルールに対する認識をすり合わせる
- 契約内容を証明する証拠資料となる
1つずつ解説していきます。
工事の内容を明らかにしてトラブルを防止する
仕様が不明確なまま工事を進めると、発注者の意図とは異なる建物が完成する可能性があります。
工事請負契約書で工事内容や工期、契約金額を明確にすれば、発注者と受注者との認識の差異から生じるトラブルを防止できるでしょう。
書面で工事内容を管理することで「言った言わない」から発生するトラブルも予防できます。
なお、請負契約は発注者にとって有利な条件となるケースがありますが、工事請負契約書の作成により不平等な契約を防ぐことも可能です。
ルールに対する認識をすり合わせる
ルールに対する認識を確認しておけば、不測の事態が起きたときでもリスクを最小限に抑えられるでしょう。
建設工事では
- 物価高騰により契約金額を修正しなければいけない
- 天候不良で工期が間に合わない
- 工事完成後に施工不備が見つかった
上記のようなトラブルが発生します。
「どのような場合に・誰が・どの範囲まで責任を負うのか」を詳細に決めておくことが大切です。
契約内容を証明する証拠資料となる
受注者と発注者の間で訴訟に発展した場合、工事請負契約書が契約内容を証明するための証拠資料となります。
責任の所在や合意した条件を契約書で確認できれば、記載内容に沿って淡々と審理を進められるため、紛争を短期間で解決しやすいです。
工事請負契約書の記入例
ここからは、工事請負契約書の書き方を項目ごとに解説します。
工事請負契約書のテンプレートは、コチラからダウンロード可能です。
「記載が義務付けられている16項目」と「法定記載事項以外で明記すべき項目」に分けて紹介するので、それぞれ参考にしてみてください。
記載が義務付けられている16項目(法定記載事項)
工事請負契約書には、これから紹介する「16項目」を記載しなければいけません(建設業法19条1項)。
参考URL:建設業法|e-Gov法令検索
1項目ずつ、書き方を説明していきます。
工事内容
工事名や工事内容、工事場所を記載します。
工事内容は必要に応じて、図面や仕様書を添付し「添付の図面No.〇の通り」と書いてください。
請負代金の額
請負代金の金額を明記します。
工事請負契約書には印紙税がかかり、契約金額によって印紙税の額は異なるので注意が必要です。
工事着手の時期及び工事完成の時期
工事の着手や完成、引き渡しの時期を、以下のように具体的に記載しましょう。
- 着手:契約の日から〇日以内、工事許認可の日から〇日以内
- 完成:着手の日から〇日以内
- 引渡:〇年△月✕日
着手や完成の日付が決まっているならば、明確に「〇年△月✕日」と書きます。
まだ決まっていない場合は「契約の日から〇日以内」という書き方で問題ありません。
工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときはその内容
工事を施工しない日や時間帯を定めている場合は、契約書に明記します。
請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
契約金額の支払いの時期や方法を記載してください。
原則として、代金の支払いは建物の引き渡しと同時に行います。
民法第633条
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。
引用URL:民法|e-Gov法令検索
双方が納得するのであれば、複数回に分けた支払いも可能です。
- 契約成立時:〇割
- 部分払:第1回〇割、第2回〇割
- 完成引渡時:〇割
分割で支払う際は上記のように、いつ・何割支払うのかを明らかにします。
当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
発注者が工期の変更・工事の中止を求めた際のルールを定めます。
記載されることが多い内容は、以下のとおりです。
- 工事の中止や解除によって受注者に発生した損害は、発注者が負担する
- 受注者が正当な理由なく工事に着手しない場合、発注者は損害請求なしで工事の中止や解除を要求できる
上記に加えて、損害を負担する範囲や賠償額の計算方法も明記します。
天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
自然災害などの不可抗力により「材料・機器に損害が発生」または「工期が変更」した際の負担に関して記載します。
損害を負担する範囲・算定方法を定めましょう。
一般的には、発注者が損害を負担するケースが多いです。
価格等(物価統制令(昭和 21 年勅令第 118 号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
工事着手後に、工事内容や契約金額を変更する際の取り決めを記します。
たとえば、経済状況の変化によって材料費が高騰した場合、請負金額を変更する必要があります。
工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
工事の施工によって、第三者に損害を与えた際の対応に関する項目です。
工事中の騒音が原因となり、近隣住民とのトラブルに発展するケースは少なくありません。
損害を与えた場合は誰が責任を負うのかを決めておくと、円滑にトラブルに対応できます。
注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
発注者が建設機器や資材を提供するならば、その内容と方法を明らかにしましょう。
注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
建物の引き渡しについて
- 発注者が工事の途中経過や完成を確認する方法
- 建物を検査する時期や方法
- 建物の引き渡し時期や方法
上記の内容を定めます。
工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
請求書の発行時期や支払い期限を明記します。
部分払いや中間払いで支払う場合は、その時期と方法を記しましょう。
工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
建物に瑕疵があった場合の責任に関して
- 受注者が責任を負う範囲
- 受注者に対応を請求できる時期や条件
- 賠償請求の方法
上記のような内容を取り決めます。
各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
「期日までに工事が完了しない」または「期日までに契約金額が支払われない」といった場合に関する項目です。
違約金や遅延利息、損害金などを記載します。
契約に関する紛争の解決方法
契約に関して、紛争が生じたときの解決方法を定めましょう。
調停人を指定するならば、あらかじめ契約書に記載しておきます。
その他国土交通省令で定める事項
これまで述べた項目の他に、記載すべき事項があれば工事請負契約書に明記します。
法定記載事項以外で明記すべき項目
法定記載事項以外で明記すべき項目は、以下のとおりです。
- ローン特約
- 反社会的勢力の排除
- 管轄裁判所の合意
- 現場請負代理人の選定
- 一括下請負の定め
- 近隣住民からのクレーム対応
- 地中障害物を発見した場合の対応
どのような目的で定められるのか、1つずつ解説します。
ローン特約
「買主が住宅ローンを利用する場合、審査に通らなかったならば無条件で契約を解除できる」という取り決めです。
万が一、資金調達が不可能な場合に買主を保護する目的で定められます。
注文住宅の新築工事で、記載されることの多い項目です。
反社会的勢力の排除
反社会的勢力に該当しないことを、相互に表明し保証する項目です。
コンプライアンスや、企業の社会的責任の観点から設けられます。
「違反した場合は損害賠償請求や契約解除ができる」という旨を明記します。
管轄裁判所の合意
契約に関して紛争が生じたときは、どの裁判所を利用するのかを定める項目です。
「〇〇裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」といった内容を記載します。
現場請負代理人の選定
現場代理人とは、現場で責任者を務めて全体を管理する人を指します。
現場に現場代理人を設ける工事では
- 現場代理人の権限に関する事項
- 現場代理員の行為についての、注文者の請負人に対する意見の申出の方法
上記2点を発注者に通知しなければいけません(建設業法第19条の2第1項)
参考URL:建設業法|e-Gov法令検索
一括下請負の定め
工事を請け負った業者が建設に関与せず、下請業者にすべてを委託することを「一括下請負」といいます。
建設業法により、原則として一括下請負は禁止されています。
ただし、発注者に承諾を得れば、例外として一括下請負が認められるケースも。
下請業者を活用するならば、工事請負契約書にその旨を記載しておきましょう。
参考URL:建設業法|e-Gov法令検索
近隣住民からのクレーム対応
工事の最中に、近隣住民からクレームを受ける可能性があります。
「クレームに誰が対応するのか」と「クレーム対応で工期に支障が出た場合の対処法」などを定めます。
一般的には、請負人がクレームに対応することが多いです。
地中障害物を発見した場合の対応
地中障害物とは、地中に埋まっているコンクリートやガラス、浄化槽のことです。
地中障害物が発見されると工事が中断され、撤去のために追加費用が発生するケースがあります。
「受注者が一切の撤去費用を受け持つ」といった不利な状態にならないために、あらかじめ対応内容を決めておきましょう。
工事請負契約書に貼る収入印紙の金額
工事請負契約書は契約金額に応じて、以下の金額の収入印紙を貼らなければいけません。
契約金額 | 税額 |
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 1,000円 |
300万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円を超え5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
参考URL:No.7102 請負に関する契約書|国税庁
収入印紙の添付忘れが税務調査で発覚した場合、本来納付すべき印紙税額の3倍に相当する過怠税が徴収されます。
たとえば、2万円の印紙税を貼り忘れたならば、徴収される金額は6万円となるので注意してください。
収入印紙については「建設業の注文請書に必要な収入印紙の金額やよくある疑問を解決! 」でも、詳しく解説しています。
工事請負契約書の締結における注意点
工事請負契約書の締結における3つの注意点を紹介します。
- 法定記載事項を漏れなく明記する
- 不平等な条件を見落とさない
- 請負代金を正確に見積もる
定記載事項に漏れがあると、意図せず建設業法に違反してしまう危険性があります。
16項目をすべて記載しているか、必ず見直してください。
契約を締結する前には「著しく短い工期」や「原価に満たない契約金額」のような不平等な条件が設定されていないか、内容を慎重に確認しましょう。
また、注文住宅の新築工事などの発注者が個人となる場合でも、内訳を明確にして正確な費用を見積もることが企業の信頼につながります。
まとめ:トラブルを避けるために工事請負契約書の書き方を理解しておこう
今回の記事は、工事請負契約書の書き方や貼付する収入印紙について解説しました。
工事請負契約書とは、発注者から工事を請け負う際に作成する契約書です。
工事内容や請負金額だけでなく、建設工事に関するさまざまなルールを定めます。
工事請負契約書を締結するときは
- ・法定記載事項に漏れはないか
- ・不平等な条件を見落としていないか
- ・請負代金を正確に見積もっているか
上記3点に注意してください。
トラブルを避けるために、工事請負契約書の書き方を理解しておきましょう。